事業戦略対応まとめ審査

知財情報

平成25年4月から標記の制度が開始しています。
この制度は、新規な事業や、国際展開を見据えた事業に係る製品やサービスなどを構成する技術等に関連する複数の出願を対象として、出願時期や審査請求時期、担当審査部・審査室が異なっていても、出願人が希望するタイミングでの権利化を支援するものです。
審査は、出願人が審査官に対して、事業説明を行うことで、審査官は、事業の概要、事業における発明の位置付けを正確に把握したうえで、協議を進めながら行われます。
制度利用の条件は、
(1)審査着手前の出願であること
(2)出願群に含まれる出願はすべて、同一の出願人からの出願であること
(3)出願群に含まれる特許出願のうち、少なくとも1つは「外国関連出願」「実施関連出願」いずれかの要件を満たしていること
(4)新規な事業や、国際展開を見据えた事業の中に位置づけられる特許等からなる出願群であること
です。
(1)~(3)は満たすか満たさないかをはっきり示せますが、(4)はこれを読んだだけではよくわからない要件です。
まとめ審査は特許庁担当者に事業説明をする必要があり、ここで事業の概要(新製品や新たなサービスの概要)、事業戦略(実施予定、国際展開予定)、事業における出願の位置付け等を説明するので、この部分をしっかりと説明すればいいように思えます。
また、「まとめ」ですので出願は複数が要件です。
これが認められると、必ずではないですが、出願人が希望するタイミングで権利化してくれるようです。
このように知的財産を群として事業戦略に用いることもこれからは考慮の一つになってきそうです。

荒井特許事務所 弁理士 荒井滋人


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