平成26年度特許法等改正講義ビデオ

知財情報

ちょっと前ですが特許庁HPにH26改正法の解説ビデオがアップされました。

改正法説明会への参加というビッグウェーブに乗り遅れた私はこれをとりあえず観ておこうかと思います。
大きな改正としては商標の保護対象拡充や意匠の一括出願がありますが、特許異議申立制度の創設も見逃せません。
この異議申立は特許権を見直してもらうための制度です。
実は2003年までに同様の制度がありました。このときは年間7000件程度の申立がありました。これは年間に発生する特許権の約1割に当たります。
このうち、無傷でいられるのは約20%にとどまっていました。つまり、異議申立をされたら結構な確率で権利範囲の訂正を余儀なくされるか、あるいは権利が消滅してしまいます。
特許権者としては落ち着かない日々が続く制度が復活するということですね。
ただし法的安定性確保のため、申立期間は公報発行の日から6月となっています。この時期を過ぎたら従来からある無効審判制度を用いて特許権の消滅を図っていくことになります。


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