拒絶理由と登録査定と登録証

できごと

これらが一気に届くという大変バリエーション豊かな日がありました。
こういうときは処理する順番に気をつけないといけませんね。
登録証→登録査定→拒絶理由
の順番で処理したのですが、拒絶理由に対するコメントが難航し、結局最後は消沈したテンションで終わってしまいました。。。
登録査定は拒絶対応の翌日に発行されているという、なんとも迅速な特許庁対応にビックリさせられています。
ところで登録証と登録査定って何が違うの?ですよね。
登録証はちょっと立派な厚紙で賞状形式な感じのものです。これは登録査定があってから登録料を納付することで発行してもらいます。登録査定をもらって油断して登録料を納付しないと権利とはなりません。登録査定は審査が終了して権利としてもいいよと言う審査官からのお墨付きです。
ですので順番としては、審査→登録査定→登録料納付→登録証、となります。
審査でこれは登録できないなと審査官が判断すると拒絶理由となります。
今回の拒絶理由については何とか反論の道筋を立てることができましたので、あとはクライアントが納得すれば反論していこうと思います。

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