委任状提出

知財情報

特許出願をする場合、その内容が以前に出願したものと似通っていて実施例の追加等である場合には、先の出願から1年以内であれば国内優先権という制度を利用して出願することができます。
この国内優先権を主張する場合、我々弁理士が代理する場合には委任状が必要となります。新たな出願でことが進むので、先の出願が自動的に取り下げとなってしまうためです。
この委任状は出願人の押印が必要なため、紙での提出が必須です。
一方で、特許庁は手続のオンライン化を進めていますので、それをある意味強制するためか、紙で手続をした場合には電子化手数料がかかります。この電子化手数料、1件に付き1200円で1枚ごとに900円と結構ばかにならない値段です。
委任状は紙でなければならないため、委任状自体については電子化手数料はかかりません。ちょっとややこしいですが、国内優先権を主張した出願日から3日以内であれば手続補足書というものに委任状を添付して特許庁に送付できます。この場合手続補足書という書面を郵送するのですが、手続補足書についても電子化手数料はかかりません。つまり出願から3日以内に手続補足書とともに委任状を送付すれば電子化手数料は一切かかりません。
3日を過ぎてしまうと、手続補正書というものに委任状を添付して特許庁に送付しなければなりません。手続補正書はオンラインで提出できる書面ですので、通常であれば手続補正書を書面として郵送すると電子化手数料がかかってしまいます。つまり出願から3日を超えていた場合に手続補正書とともに委任状を送付すれば手続補正書分の電子化手数料がかかってしまう!?
が、
国内優先権主張の際の委任状の提出に関する手続補正書に限り、電子化手数料はかかりません。
なお、3日を超えていても手続補正書をオンラインで提出し、これの手続補足書として委任状を添付すれば間違いなく電子化手数料はかかりません。特許庁的にどっちが喜ばしいかというとこの場合は手続補正書のみ提出のようでした。
以上、このブログを読んでいる97%の人があまり感動しない(どうでもいい)特許手続のお話しでした(笑)


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