商標審査基準説明会その1

知財情報

商標の審査基準説明会に行ってきました。
近いうち(施行日未定)に商標の登録対象として新しいタイプのものが追加されます。
その新しいタイプとは、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」です。
説明会を聞いた私の感想としましては、新しいタイプの商標について登録は結構困難だということです。
講師は特許庁商標課の方でしたが、講義の随所に登録は難しい的なことをちりばめてました。
今日は「色彩のみからなる商標」についてわかっていることをまとめようと思います。
色彩のみからなっていても特定の文字等を認識させることが明らかであれば色彩商標として登録されません。
こんなのです。

これは今まで通りの普通の図形商標としてとればよいですね。
赤白の組み合わせ(婚礼の執行)、黒白の組み合わせ(葬儀の執行)は慣用商標に該当するため登録されません。
婚礼や葬儀でよくみかけますね。
商品との関係で、商品が通常有する色彩等のみからなる商標は登録されません。
木炭について黒色
自動車用タイヤについて黒色
携帯電話についてシルバー
冷蔵庫について黄色
コップについて縦のストライプからなる黄色、緑色、赤色
お気づきでしょうか。冷蔵庫が黄色なんて決まっていませんが、「採用し得る色彩」もダメなんだそうです。
つまり色彩はとりあえずほとんどこの規定で拒絶されるということが予想されますね。
そしてこれ(3条1項3号という規定です)に該当しないものは、3条1項6号という規定で原則として拒絶するということになっていますので、結局色彩は全て拒絶理由になるということのようです。
これは単色でも色の組み合わせでも同様のようです。
講師の方が言うには、実際に長年使っていてある程度周知されていないと登録はしないということでした。
さらに抜けを防止するため、4条1項18号という規定で、商品等から自然発生する色彩のみからなるものや、商品等の機能を発揮するために不可欠な色彩のみからなるものも登録されないとしています。
なにか大風呂敷を広げて色彩商標の登録を妨げている感がありますね。。。
他にも実務的な改正点はあるのですが、そもそも商標登録になるかならないかの観点からいうと上記のような感じで大体以上となります。
色彩というものはあらゆる商品に自由に採用されるべきというのがあるため、なかなか独占的に使用させてもらうことは困難のようです。
しかし色彩の商標っぽく図形商標で出せばなんとかなりそうですね。その辺はケースに応じて判断できるのではないでしょうか。


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