外国出願補助金の制度

知財情報

「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」であって、外国へ特許、実用新案、意匠、又は商標の出願を予定している場合、選定要件を満たせば補助金が支払われる制度があります。
選定要件というのが3つありまして、パンフレットには以下のように記載されています。
1.外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
2.補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開」又は「冒認出願対策として当該権利の活用」のいずれかを計画していること
3.先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であること
どこまで、誰が判断するかというと、支援センターというのがほぼ全国にあり、この支援センターがどうも判断するみたいです。その出願に関する事業計画書を提出させたりしているみたいです。
また、中小企業者であっても支援センター管内に事業所を有していなければなりません。支援センターは各都道府県にないみたいなので、自分の事業所がどこの管轄なのかを確認する必要がありそうです。
中小企業者という言葉は様々なところで使用されていますが、この場合の定義は中小企業基本法2条に基づきます。
募集期間などがあり、様々な制約がありますが利用できればありがたい制度だと思います。
利用手順は各支援センターで異なるようですのでご相談いただければ弊所にて確認いたします。
荒井特許事務所 弁理士 荒井滋人


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