明細書への登録商標の記載

知財情報

特許出願の明細書にはやむを得ない場合のみ登録商標の記載が認められています。
しかしながら前提として、何が登録商標なのかを知っておく必要があります。
たいていは出願ソフトの方で警告してくれますが、それは最終の出願段階になってからわかるものですので、クライアントに原稿を提出したときには普通に登録商標を記載していることがあるかもしれません。
ということで、使用頻度の高い登録商標が特許庁ホームページにリストアップされていたので確認しました。
ウォークマンや宅急便、テフロンは有名な話ですよね。
リストを見てみると、一般名称がまだ定まっていないうちにどっと流行したものや世間に広がったものが多い気がします。
我々としてはこのリストを見て登録商標に対する一般名称を瞬時に答えられなければなりませんが、なかなか難しいのもありますね。。。
この手のリストは昔からアップされていますが、根強いものは根強く使用頻度の高いものとして記載され続けています。そのうち殿堂入りしたら普通名称化してしまうんでしょうか。。。
嬉しい記載としては、「BLACKBERRY」でしょう!
愛用者としてはANDROIDやiPhone等と並記されていることが喜ばしい限りです。
荒井特許事務所 弁理士 荒井滋人


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