知的財産契約書作成
少し前に日本弁理士会関東支部で行われました「知的財産契約書作成・チェック術」のセミナーを受講してきました。
契約関係でクライアントから相談を受けるのは書式に関することが多いです。
しかしながら写真にもありますように(見にくいですが…)、書式についてはある程度テンプレート通りにやっておけば何とかなるもので、本当に大事なのは契約の対象としようとしている知的財産権が本当に契約の対象となっているのかであるということです。
我々弁理士としては知的財産権の外縁を判断できることに専門性を見いだしていますので、この辺で契約のお手伝いができればと思っています。
発明という無体のものが契約の対象に含まれているのかいないのか、その判断に迷いましたら是非ご相談ください。
荒井特許事務所 弁理士 荒井滋人