登録名義人の表示変更登録申請書

知財情報

権利者が住所を変更したのでその手続きを代理することになりました。
原簿の住所表示を変更するわけですが、原簿は権利設定後なので、原則として権利毎に個別に申請することが必要です。
そして登録免許税を納付する必要があるのですが、印紙と言えば特許印紙しか浮かばない私としては危うく特許印紙を買いに行ってしまうところでした。
ここは収入印紙です!
人生で収入印紙より断然特許印紙を購入した回数が多いので、「収入印紙下さい」をいうときに若干噛んでしまいました(笑)
甘噛みですよ
そして識別ラベルも使えませんのでご注意下さい。


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