特許協力条約に基づく規則の改正

知財情報

国際予備審査機関がトップアップ調査を行うとなりました。これは、2014年7月1日以後に予備審査請求された国際出願について適用されます。
トップアップ調査って何?
ってなりますよね。
特許庁HPより引用すると、以下のように説明されています。
「トップアップ調査とは、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は国際予備審査機関が調査のために利用可能となった文献を発見するための調査です。その目的は、国際調査報告作成時において、(1)未公開である文献や(2)データベースへの蓄積が遅れたため調査できない文献を発見して、国際予備審査の質を高めることにあります。」
要は、国際調査報告'(ISR)の作成時点で公開された出願で優先日が早いものを見つけるってことですよね。
ただし、ISRに列記された文献で十分であると認めた場合はこのトップアップ調査はされないようです。
そんなわけなのですが、こちらとしてやることに変化はないと。。。
もうひとつ見解書の公開時期が早まることも改正にあります。
これもこちらとしてやることに特に変化はない感じです。


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