なかなか焦る

できごと

日本へ特許出願をしている発明を世界にも発信したい場合、日本の出願から1年以内であれば優先権という制度を用いて国際特許出願をすることが可能です。
先日このパターンの依頼がきたのですが、おお、期限は今週じゃないか!
料金について軽減申請もできそうなのでそのための書類も作成しなければなりませんし、かなりの大わらわな時期を過ごしています。
というわけでもう少し焦りたいと思います。期限までにはばっちり終わらせますよ!


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