著作権登録

知財情報

著作権登録を依頼されました。
単純に著作権登録といってもいろいろな登録があり、それはどの登録でいこうかとかよりも、その著作物について現状がどうなのかで変わるものですので、現状を詳細に伺う必要があります。
よい例としては、真似されると困るから公表する前に登録しておきたいという相談です。しかしながら著作権登録は効力の発生要件ではなく、事実の内容を登録するものですので、公表前の著作権は登録できないことになります。この辺特許と大きく異なっているようです。
また条件によって実名登録か、第一公表年月日の登録かで分かれますので、その辺はご相談いただければとおもいます。著作権の移転登録というのもありますので、条件によって登録は様々です。
日々の弁理士業務にこうやって著作権が入ってくるのは喜ばしいですね。せっかく勉強したのですから、仕事に生かせることはうれしい限りです。


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