商標の早期審査

知財情報

どうも、自分が弁理士であることを思いだした系の弁理士荒井です。

商標の早期審査となる対象が拡大されました。受付が昨日からはじまりましたね。

条件をみると、

(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

となっています。

今までも早期審査制度はありましたが、条件が若干厳しくてあまり適用場面がなかったんですよね。今回は(1)にマドプロ対象出願が内的付加されました。ここが大きいでしょう。

商標の審査って個人的には結構早いなと思うのですが、お客さんにだいたいの審査期間をいうと必ず「え!そんなにかかるの?」といわれます。そんな方達に需要がありそうです。

既に出願中の案件も対象のようですので、現在審査中のものも対象となりますかね。

他にも詳細な条件等がありますので、ご相談は弁理士にお願いするのがよろしいでしょう。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm


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