商標審査基準説明会その2

知財情報

商標の審査基準説明会に行ってきました。
近いうち(施行日未定)に商標の登録対象として新しいタイプのものが追加されます。
その新しいタイプとは、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」です。
説明会を聞いた私の感想としましては、新しいタイプの商標について登録は結構困難だということです。
講師は特許庁商標課の方でしたが、講義の随所に登録は難しい的なことをちりばめてました。
今日は「音商標」についてわかっていることをまとめようと思います。
これは当然かもしれませんが、楽曲のタイトルや作曲者名を表記して音商標として登録はできません。
文字や五線譜以外で音商標を記載していないものは登録できません。
例えばソノグラムやタブ譜等で音商標を特定することはできません。
ソノグラム

タブ譜

ここで文字で音を表現ってん?って思いませんか?文字で音を表現するのは認められています。
例えばこれはOKのようです。

これはすごい。。。猫の種類は問わないのかな。
また、普通名称を単に読み上げたに過ぎない音商標は登録されません。
石焼き芋の売り声(焼き芋)、チャルメラの音(中華そばの提供)は慣用されているため登録されません。
慣用商標を単に読み上げたに過ぎないものも登録されません。
商品から自然発生する音(炭酸飲料についてシュワシュワ)は登録されません。
スプレー式殺虫剤についてシューッや、目覚まし時計についてピピピも登録されません。
焼肉の提供についてジュージューやボクシング興行の開催についてカーンも登録されません。ゴングですね。
このような特徴を単に読み上げたに過ぎないものも同様です。
ありふれた氏または名称を単に読み上げたに過ぎない音商標は登録されません。
短音やこれに準ずる極めて短い音については登録されません。
簡単な輪郭内に数字を示したものを単に読み上げたものも登録されません(マルイチ)。
その他、自然音を認識させる音、楽曲として認識できるもの、商品または役務の魅力等を向上させるに過ぎない音、広告等で注意喚起や効果音として使用される音も登録されません。
つまり、、、色彩同様、音商標も登録はかなり困難のようです。
ただし、音商標は音の要素(音楽、自然音等)と言語的要素(歌詞等)とを組み合わせて出願できますので、現実的にはこの出願が多くなると考えられます。
音響商標がたくさん出願されればなんか商標業界が賑やかになりそうでいいですね。

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