包括納付制度

知財情報

当事務所は特許庁への納付は口座振替制度を利用しています。
納付方法はいろいろあるのですが、事務所を立ち上げるときから口座振替は便利だと思っていましたのでこれを採用しています。
今のところ不便は感じていません(単に納付経験が少ないからかもしれませんが・・・)。
ところでこの口座振替制度を用いた包括納付制度というものを発見しました。
これは特許であれば特許査定があった場合に自動で登録料を納付するというものです。
特許庁HPにもありますが、確かに特許査定があったにもかかわらず特許料を納付しないというケースはかなり稀だと思いますので、利用してみる価値はありそうです。
利用申請に関し、「特定出願人」と「特定代理人」という記載欄があります。
包括納付の対象となる案件を特定するに際しては、この「特定出願人」と「特定代理人」の記載で判断されるようです。
概略は、両者が記載されていれば両者が完全に一致したときに包括納付。片方のみであれば片方のみが一致したときに包括納付。という具合です。
一致したときは申出人の口座から引き落とされます。
ここでおや?と思いました。
では代理人である私が企業Aの包括納付を申出人となり、包括納付申出書を提出したとします。
そして特定出願人として企業Aのみを記載したとします。
そうすると、企業Aが査定となったものは全て包括納付されます。
これは、他の代理人がやった手続についても私の口座から引き落とされることになります。
回避するにはやはり出願人と代理人の両方を特定しておく必要がありますが、回避せずに、何かビジネスにならないかな(^^;)


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